訪問看護を利用するには
訪問看護を利用するには、訪問看護ステーション、または
かかりつけ医、病院ソーシャルワーカー、市町役場等にご相談ください
介護保険の場合
介護保険でサービスを受けられるのは次の方です
- 要支援(1、2)・要介護(1~5)と認定され、訪問看護サービスを必要とする方
(介護認定が受けられるのは、65歳以上の方、または40歳から65歳未満で以下の疾病に該当する方)[特定疾病]
- がん【がん末期】
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症【アルツハイマー病、血管牲認知症、レビー小体病等】
- 進行牲核上牲麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症【ウェルナー症候群等】
- 多系統萎縮症【線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症】
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患【脳出血,脳梗塞等】
- 閉塞牲動脈硬化症
- 慢性閉塞牲肺疾患【肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん牲汎細気管支炎】
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形牲関節症
医療保険の場合
医療保険でサービスを受けられるのは次の方です
- 要介護認定で要支援または要介護と認定された方で以下の疾病に該当する方
[厚生労働大臣の定める疾病等]
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン舞踏病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患【進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症】、及びパーキンソン病【ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る】
- 多系統萎縮症【線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症,シャイ・ドレーガー症候群】
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 球脊髄性筋委縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発性神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
- 障害者自立支援法に基づく訪問看護を受けられる場合
- 要支援または要介護に該当しないものの、主治医がサービスの必要を認めた場合
- 65歳未満の医療保険の加入者およびその家族(乳幼児、小児を含む・介護認定を受けていない方)